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社会福祉士 実習免除
社会福祉士の資格試験を受けるためには、4年制大学や3年制短期大学、2年生短期大学の場合は履修科目として現場実習を受講しなくてはなりません。
その教育機関によって現場実習を受ける時間は異なっています。180時間受講しなくてはならない教育機関もあれば、150時間の現場実習となっている教育機関もあります。
この社会福祉士の資格試験を受けるための現場実習ですが、免除してもらうことも可能です。
その大学や短大によって現場実習の免除の条件も異なっているのですが、介護福祉士やホームヘルパー、精神福祉士などの資格を取得していれば現場実習を免除してもらうことが出来る教育機関もあります。
また実務経験として相談援助などの業務を1年以上していれば現場実習を免除してもらえるということもあります。
さらに指定された一般養成施設や短期養成施設で受講をしてから教育機関に通学をすることになった場合も現場実習の免除をしてもらえることがあります。
その教育機関によって現場実習の免除の条件は異なっていますので、通いたいと思っている大学や短大などのホームページで調べてみたり、問い合わせをするようにしてみてください。
また児童福祉司、知的障害者福祉司、身体障害者福祉司、老人福祉指導主事、査察指導員の5職種のなかのいずれかで実務経験が5年以上ある場合でも現場で働いているということから社会福祉士の受験資格を得ることができます。
ただし注意しておかなくてはならないのですが、これらの職種の場合、事務担当員や現業員は当てはまりません。